タートルロックの小言-その4

この間、フッと思い出したことがあったので、ここで話してみたいと思います。

以前、” 玄関にもう一つ鍵を取り付けたい ” と、ご連絡をいただいたことがあります。
新しくもないし古くもない、といった感じのマンションでした。
玄関扉には鍵が一つ。
” 鍵一個では不安だから、防犯性の高い鍵を新しく取り付けてほしい ” とのご要望でした。
扉に新しい鍵を新規で取り付けることは技術的にも何の問題もありません。
しかし、新規取付とは、扉に新たに穴を開けることです。
一戸建てでお客様が所有者なら問題ありませんが、
マンションの場合、新規取付をすると扉の見た目が他の扉と異なってしまいます。
(玄関にもう一つ鍵が増えるわけなので、当たり前ですが。)
分譲だとしても、室内は個人の物になりますが、外側は共有部分として扱われます。
玄関扉の内側は個人、でも玄関扉の外側は共有部分になります。
共有部分はマンションの理事会や管理会社の許可なくして、変えることはできません。
お正月の飾りのように取り外しができて、元通りにできるものは対象外ですが、
新規取付のように、開けてしまった穴を元に戻すことはできません。
この話をすると大体のお客様は ” でも、俺の物だし。買ったんだし。 ” と言われます。
お客様がなんと言おうと作業はできません。 後々、問題になるからです。
その時も、管理会社や理事に確認してから再度ご依頼をするようにお願いをして撤収しました。
一週間後、お客様からご連絡があり、” 駄目だと言われた ” と言っていました。

皆さん、気を付けてください。
分譲マンションでも個人部分と共有部分は微妙にわかりずらいところがあります。
あとで、ごちゃごちゃ言われないように、気になった時には管理会社なり、理事なりに聞いてみてください。

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